東京育英日本語学院規則
第1章 総則
第1条 | 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、日本に対して理解の深い優秀で友好的な人材を育成することを目的とする。 |
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第2条 | 本学は、『東京育英日本語学院』という。 |
第3条 | 本学は、東京都荒川区東日暮里6-25-13に置く |
第2章 コース、修業期間、収容定員及び休日
第4条 | 本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。
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第5条 | 本学の各コースは、1月、4月、7月及び10月に始まり、3月に終わる 2 前項の期間を分けて、次の学期とする。 第1学期 4月1日から6月30日まで 第2学期 7月1日から9月30日まで 第3学期 10月1日から12月31日まで 第4学期 1月1日から3月31日まで |
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第6条 | 本学の休業日は、次のとおりとする。 (1)土曜日 (2)日曜日 (3)国民の祝日に関する法律で規定する休日 (4)夏季休業(8月第1週目の土曜日から2週間) (5)秋季休業(10月1日から10月7日まで休業) (6)冬季休業(12月23日から1月7日まで休業) (7)春季休業(春分の日の前日から4月7日まで休業) 2 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。 3 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。 |
第7条 | 授業の終始時刻は、校長が別に定める。 |
第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織
第8条 | 本学の各コース別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45分とする
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第9条 | 学習の評価は、試験成績、授業態度等を総合して決定し、A+(100~91点),A(90~81点),B+(80~71点),B(70~61点),C+(60~51点),C(50~41点), D(40~0点)の7段階評価とする。なお、卒業には総合出席率80%以上が必要となる。 |
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第10条 | 本学に次の教職員を置く。 (1)校長 (2)主任教員 (3)教員 18人以上(うち専任9人以上) (4)生活指導担当者 (5)事務職員 2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。 3 校長は、校務をつかさどり、所属教職員を監督する。 |
第4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰
第11条 | 本学への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。 (1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者 (2)年齢が18歳以上の者 (3)正当な手続によって日本国への入国を許可され、又はその見込みのある者 (4)信頼のおける保証人を有する者 |
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第12条 | 本学への入学は、年4回とし、その時期は1月、4月、7月及び10月とする。 |
第13条 | 本学への入学手続は、次のとおりとする。 (1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第19条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。 (2)前号の手続を完了した者に対して書類審査、面接などの選考を行い、入学者を決定する。 (3)本学に入学を許可された者は、指定期日までに第19条に定める入学金、授業料、施設費、設備費、課外活動費、教材費及び必要な書類を添えて、入学の手続をしなければならない。 |
第14条 | 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、7日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学期間を記載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。 2 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届けて、校長の許可を得て復学することができる。 |
第15条 | 転学もしくは退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。 |
第16条 | 校長は、教育課程で定められた各授業科目について第9条に定める学習評価を行い、一定の評価を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。 2 校長は、本学の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。 |
第17条 | 校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒章を与えることができる。 |
第18条 | 生徒が、この規則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、校長は、当該生徒に対して懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。 3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うものとする。 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3)正当な理由がなく出席が常でない者 (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 |
第5章 生徒納付金
第19条 | 本学の進学コースの生徒納付金は、次のとおりとする。 (1)入学検定料 35,000円 (2)入学金 50,000円 (3)授業料 660,000円(年額) (4)施設費 20,000円(年額) (5)設備費 30,000円(年額) (6)課外活動費 20,000円(年額) (7)教材費 35,000円(年額) (8)保険料 12,000円(年額) (9)健康管理費 3,000円(年額) 初年度合計は 865,000円とする。 |
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第20条 | 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。 2 生徒が休学した場合は、前項の規定にかかわらず、その始期に属する月の翌月から授業料を免除することがある。 3 特別の事由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある。 |
第21条 | 生徒が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を2か月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、校長は、当該生徒に対して退学を命ずることができる。 |
第22条 | 既に納入した生徒納付金は、原則として返還しない。ただし、留学ビザが不交付の場合は、その証明と入学検定料を除く納入した金額の返還請求書をもって、月末締めの翌月25日に指定銀行へ返金することとする。振込手数料は請求者負担とする。またやむを得ない事情により、1年に満たない期間で学校を退学せざるをえない事案が発生した場合、校長の許可が出た事案に限り、その始期に属する月の翌月分からの授業料のみを返金する。その場合も返還請求書をもって、月末締めの翌月25日に指定銀行へ返金することとする。振込手数料は請求者負担とする。 |
第6章 雑則
第23条 | 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。 |
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第24条 | 健康診断は、毎年1回、別に定めるとこにより実施する。 |
第25条 | この規則の施行についての細則は、校長が別に定める。 |
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。